元々禁止されているアパート・マンションに住んでいますが、どうしても猫を飼いたい。内緒で猫を飼ったりすると罰則されたりするのでしょうか。引っ越すしか方法がないのでしょうか?解決策などを書いていきます。
ペット禁止の規約がある物件は…
基本的にアパートやマンションは賃貸借契約書に遵守しなければいけません。
賃貸契約書などには、ペットに関する取り決めが書かれていれば、要注意です。理由としては悪臭や鳴き声などで嫌がる住居者がいることや、猫や犬を飼うことで部屋が傷むなど。以上のことからも、アパートやマンションの規約で禁止されていれば従わなければいけません。
物件によっては、犬はOKだが猫はダメな物件もあります。これはちょっとやるせないですよね。やはりペットと飼うにはペット可の物件を探すのが間違いないでしょう。
最悪の場合、契約解除の可能性も?
契約違反して飼い続けて見つかった場合、大家さんが被った被害に対する損害賠償の責任が発生します。猫で多いトラブルは、壁などの引っ掻き傷でしょうか。さらに規約規範したということで、契約解除(退去)を求められたりします。
しかし契約違反があったからといって一方的に契約解除ができるわけではありません。借主は居住権によって守られているためです。焦点は、賃貸人と借主との信頼関係です。近隣の住民に被害を及ぼしていなかったり、臭いなどの管理がしっかりしていれば、賃貸人と借主の信頼関係が破壊されたとは言い難く、認められないと判断される場合もあります。
交渉次第では、ペットOKな場合も?!
一番重要なのは、賃貸人と借主との交渉です。
私の知人も、ペット不可なアパートに住んでおりました、どうしても猫を飼いたくて大家との交渉の末、賃貸料の+5000円で飼うことが許されました。ただこれはほんと稀なケースかだと思います。大抵は管理会社が間に入っているため、大家との交渉の前に管理会社の所で断られた話も聞きました。
近年ペットブームということもあり、ペット飼育がOKな物件も増えてることから、飼育可能な物件を探すのが一番トラブルがない選択しであることは間違いありません。
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