完全に家の中で飼っている猫でしたら、他人の所有物を傷つけてしまうリスクはかなり低いですが、外に出してしまっている猫は近くの家に入り込んで、糞をしたり、車を傷つけてしまったりしてしまうリスクがあります。そういった行為を猫がしてしまった場合、損害賠償請求などされてしまうのでしょうか?また賠償責任はあるのでしょうか?
飼い猫の行動は飼い主が責任を負うのが原則
飼い猫が隣人や近所の人の所有物を傷つけてしまったりした場合は、飼い主は損害を賠償する責任を負わなければいけません。
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
このように飼い主はペットを適正に飼育して、周囲に危害や迷惑を及ぼさないように注意義務が定められています。
さらに民放にも同じような事が記載されております。
1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2.占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
民法第718条
このように、民放にも他人に加えた被害を賠償する責任を負うとバッチリ記載があります。猫を飼うということになった以上、責任を持って面倒を見るということが改めてわかる内容ですね。
損害の範囲の決定は?
問題の損害額は、損害を受けた価値により判断されます。花壇が荒らされた場合は、花壇の修繕費用などが請求されますし、車の上などに猫が飛び乗って車が傷ついたということであれば傷の修理代が請求されます。また飼っている魚などが死んだ場合は、その魚の時価相当額が賠償の責任となります。
さらにペットの死などの被害があった場合は、そのペットの所有者の精神的苦痛が認められる可能性もあります。その場合、慰謝料請求などの発生する場合も。
猫の特定は難しい?立証の難しさ
相手が「おたくの猫のせいで家の庭がめちゃくちゃ!」と怒鳴りこんできた場合、その猫と損害の因果関係を立証する必要があります。そもそも動画や写真などで保存されていれば、立証されてしまいますが近隣に複数の猫がいる場合は特定が難しいこともあります。
さらに毎回入り込んでいることを知りながら、なんの対策もしない(ネットを張る)場合、過失相殺の対象となる場合もあるようです。
まとめ
普段は家にいますが、外にも出れるような状態の場合、鳴き声による騒音問題、ふんや器物破損などさまざまなトラブルに発展する可能性があります。今まで良好な関係であった隣人と、トラブルに発展する可能性も大です。
さらに猫自身にも身の危険が高まります。野良猫・近隣猫との喧嘩による怪我。猫エイズウイルスなどのウイルスの伝染。交通事故による猫の死亡など、リスクを挙げたら数えきれないほどです。
近隣への配慮と猫自身の体のためにも家の中で正しく飼うのが、最善選択といえます。
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