愛猫との二人暮らしで子供いなく、自身がなくなったときのために愛猫に遺産を残して誰かに面倒を見てもらう方法はあるのでしょうか?以前「紀州のドン・ファン」の呼び名で知られた会社経営者、野崎さんが亡くなったとき「自分の遺産は犬に相続させる」と周囲に伝えていたことも話題になりました。
猫に遺産は残せない?
ペットは法律上、物になります。そのため飼い主の所有物になるため、猫が財産を相続することは残念ながらできません。大切な家族ですが、法律上は物扱いはちょっと抵抗がありますよね。
頼れる家族がいれば問題ないのですが、一人暮らしで家族もいない場合は猫はどうなってしまうのでしょうか。よくニュースで高齢の方がなくなって猫だけが家の中に閉じ込められているニュースをみたことがある方もいるかと思います。
最悪の場合、餓死してしまったり、殺処分になりかねません。飼い主本人が突然死んでしまう事も想定して準備しておく必要があります。
信頼できる第三者に引き継いでもらう
飼い主が死んでしまった場合、通常なら家族や親戚などが面倒を見るのですが、猫を引き取ることを誰も希望しない場合は、第三者に猫の所有権を引き継いでもらう必要があります。
誰に引き取ってもらうかを予め決めて、その人が世話してくれることを条件に財産を渡すことを遺言として残す必要があります。これは法律上「負担付遺贈」または「負担付死因贈与」となります。
負担付遺贈とは?
猫を引き取ってくれる人に猫の面倒を見ることを条件に猫とその他の遺産を贈与することです。引き受けた人は贈与された財産の上限の範囲内だけで負担の義務を果たさなければいけません。猫の寿命や飼育環境にかかるお金を考慮して財産の贈与をする必要があります。
負担付死因贈与とは?
飼い主が亡くなったことを条件として効力が生じる贈与になります。生前に契約するため負担付遺贈よりも猫の飼育について細かい取り決めができます。同意を得られた相手なので飼い主の死後も契約通りに世話をしてもらえる可能性が高いです。
動物病院が一生面倒を見てくれる?新サービス
猫を安心して引き取ってくれる人が見つからない場合は、信頼できる動物病院に任せるという方法もあります。ペットあんしんケア制度というものがあります。動物病院だからこそ安心できますが、金額の方もそれなりにします。ただし家族の一員でもある愛猫を最期まで任せるのなら決して高い金額ではないのかもしれません。
遺産を信託するペット信託とは?
ペット信託はご存じでしょうか?飼い主が猫のために準備したお金を管理してくれる人に託してその費用を猫の世話をしてくれる人に定期的に支払って面倒をみてもらえる制度です。
信託をあらかじめ契約しておけば、長期入院や老人ホームへの入居などで猫の世話ができない時にもすぐに開始できます。
まとめ
明日の自分はどうなるか予知できる人はいないので、自分が亡くなったときのためにも誰に猫を託すかをしっかり決めておくことをおススメします。猫は同居猫が亡くなるといなくなった変化を理解すると言われております。飼い主がなくなれば、猫にとってその影響は計り知れないと思います。
法律をうまく使いながら、飼い主の万が一事を考えるのも重要です。
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