猫の虐待はぜったいに許されない行為

猫 猫ブログ

猫が嫌いな人が少なからずいます。そして虐待を楽しむような人も残念ながらいます。そいういう話を少なからず聞いた人もいるかと思います。私の家の近所にも毒を撒いている人がいると聞いたことがありますし、連日ニュースなどで犬猫の虐待のニュースを聞いたこともあるかと思います。抵抗ができない犬猫を虐待するのはもちろん犯罪です。

動物虐待はどんどん重罪化しています

本

動物、猫への虐待は、どんな理由であれ犯罪です。決して許されるものではありません。たとえ飼い猫であっても処罰の対象になります。

愛護動物 をみだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

動物愛護管理法の概要より

上記の罰金の金額を見て驚いた方もいるかと思います。動物愛護法は日々重くなっています。さらに重罪化すれば虐待は減るかもしれませんが、残念なことに年々動物の虐待は増加傾向にあるとの統計も。

飼育放棄も、もちろん動物虐待になります

多頭崩壊

動物虐待は殺したり、傷つけたりした行為だけではなく、衰弱させたり十分な水や食事を与えずに栄養不良の状態にすることも動物虐待に当たります。

近年問題になっている多頭飼育崩壊も虐待に当たります。虐待のおそれにある状態が生じている場合には都道府県の知事が飼い主に対して期限を定めて改善するような命令や勧告を出すことができます。違反したものには罰金刑が科せられます。

動物虐待の次はDVに?そして子供にも悪影響

泣く女性

ある法律情報サイトでこんな記事が。

<DV被害者の8〜9割が自分たちが暴力をふるわれるより先にペットがまず被害者になっている>、<虐待を受けた子どもの3分の1が動物虐待をするようになる>という統計を発表。

法律情報サイト「HG.org」

統計からもわかるように、犬や猫たち、またはその他の動物達の虐待などしている者はDVに発展する可能性が大のようです。そしてさらに、虐待を受けた子供にも悪影響があるとの統計も。心のどこかで、虐待をすれば弱い物を力でねじ伏せることができるという印象を頭の中で変換されてしまうのかもしれません。

虐待に可能性がある場合は通報を

通報

猫への虐待を見かけたり、疑いがあるようだったら保健所や動物愛護センター、警察にいち早く通報しましょう。最近テレビなどで、劣悪な環境で犬猫が保護されている団体などもメディアなどで取り上げられています。もちろんそれらも虐待にあたります。

そういった悲しい出来事をなくすために、勇気のある行動は必要です。その勇気ある行動で重大な犯罪に発展するかもしれない事件を、未然に防ぐ第一歩になるのかもしれないのです。

コメント